今日は、経営法務 R8 第1問について解説します。
経営法務 R8 第1問
株式会社の機関設計に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、非公開会社(全株式に譲渡制限が付された株式会社)を前提とし、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は考慮しないものとする。
ア 監査役会設置会社では、会社の規模にかかわらず、必ず会計監査人を置かなければならない。
イ 監査役会設置会社では、必ず1人以上の社外取締役を置かなければならない。
ウ 取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、必ず監査役を置かなければならないが、監査役会を設置するかどうかは任意である。
エ 取締役が3人以上の株式会社では、必ず取締役会を設置しなければならない。
解説
株式会社の機関設計に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:監査役会設置会社では、会社の規模にかかわらず、必ず会計監査人を置かなければならない。
→ ❌ 誤りです。
監査役会を設置したからといって、必ず会計監査人を置かなければならないわけではありません。非公開会社では、大会社でなければ会計監査人を置かない機関設計も可能です。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
監査役会を設置したからといって、必ず会計監査人を置かなければならないわけではありません。非公開会社では、大会社でなければ会計監査人を置かない機関設計も可能です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:監査役会設置会社では、必ず1人以上の社外取締役を置かなければならない。
→ ❌ 誤りです。
監査役会では、3人以上の監査役を置き、その半数以上を社外監査役とする必要があります。社外取締役を置かなければならない、という規定ではありません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
監査役会では、3人以上の監査役を置き、その半数以上を社外監査役とする必要があります。社外取締役を置かなければならない、という規定ではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、必ず監査役を置かなければならないが、監査役会を設置するかどうかは任意である。
→ ✅ 正しいです。
非公開会社の取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、監査役を置く必要があります。一方、監査役を置くだけでよく、監査役会まで設置する必要はありません。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
非公開会社の取締役会設置会社では、会計参与を置く場合を除き、監査役を置く必要があります。一方、監査役を置くだけでよく、監査役会まで設置する必要はありません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:取締役が3人以上の株式会社では、必ず取締役会を設置しなければならない。
→ ❌ 誤りです。
取締役が3人以上いるからといって、必ず取締役会を設置する必要はありません。非公開会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能です。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
取締役が3人以上いるからといって、必ず取締役会を設置する必要はありません。非公開会社では、取締役会を設置しない機関設計も可能です。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢ウとなります。
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