【過去問解説(経営法務)】R8 第22問 相続 #中小企業診断士試験

今日は、経営法務 R8 第22問について解説します。

経営法務 R8 第22問

相続の承認または放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 相続人が数人ある場合、各相続人は、単独で限定承認をすることができる。
イ 相続の承認および放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月の熟慮期間内であっても、撤回することができない。
ウ 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
エ 単純承認は、家庭裁判所に対する申述の方式で行わなければならない。

解説

相続に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:相続人が数人ある場合、各相続人は、単独で限定承認をすることができる。
→ ❌ 誤りです。
相続人が複数いる場合、限定承認は各相続人が単独ですることはできず、共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:相続の承認および放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月の熟慮期間内であっても、撤回することができない。
→ ✅ 正しいです。
相続の承認・放棄は、一度行うと、3カ月の熟慮期間内であっても原則として撤回することはできません。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人に対して当該財産を引き渡すまでの間、善良な管理者の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
→ ❌ 誤りです。
相続放棄をした者が、放棄時に相続財産を現に占有している場合には、その財産を引き渡すまで保存する義務があります。
ただし、その注意義務は「善良な管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけるのと同一の注意」です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:単純承認は、家庭裁判所に対する申述の方式で行わなければならない。
→ ❌ 誤りです。
家庭裁判所への申述が必要なのは、相続放棄や限定承認です。
単純承認については、家庭裁判所への申述は必要ありません。
よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢イとなります。

 

◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

2026年度版 一発合格まとめシート
好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


プロフィール

中小企業診断士一次試験テキスト「一目でわかる!覚えてしまう!中小企業診断士一次試験 一発合格まとめシート」著者によるブログです。
「まとめシート」の知識を使った過去問解説や、「まとめシート」に関する情報を発信していきます。

◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ