【過去問解説(経営法務)】R4 第13問 国際条約

今日は、経営法務 R4 第13問について解説します。

 経営法務 R4 第13問

以下の会話は、X株式会社を経営する甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る期間と記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、会話の中で「マドプロ出願」とは「マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願」を指すものとする。

甲 氏:「うちの会社の文房具は外国の方にも好まれるようで、海外でも販売していくことを計画しています。この文房具の名前を日本で商標登録出願したばかりであり、同じ商標を海外でも商標登録しておきたいのですが、どのような方法がありますか。」
あなた:「その日本の商標登録出願を基礎として、優先期間内にパリ条約による優先権を主張して外国に出願する方法があります。商標の場合、優先期間は[A ]です。優先権を主張した出願は、日本の出願時に出願されたものとして登録要件を判断される、という利点があります。しかし、パリ条約による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要です。」
甲 氏:「うちの会社が出願したいのは、 1 か国や 2 か国ではなく、より多くの国々です。」
あなた:「多数の国に一括して出願できるマドプロ出願という制度があります。これは日本の特許庁に出願できます。」
甲 氏:「日本での商標登録出願をしたばかりなのですが、この登録を待ってからマドプロ出願をすることになりますか。」
あなた:「[ B ]。」

〔解答群〕
ア A: 6 か月
B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
イ A: 6 か月
B: 日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります
ウ A:12 か月
B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
エ A:12 か月
B: 日本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできません。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります

解説

国際条約に関する問題です。
国際条約については、まとめシートで以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

パリ条約は1883年に成⽴した産業財産権の国際的な保護に関する条約で、内国⺠待遇、優先権、相互独⽴という3つの原則に基づいています。パリ条約の加盟国で産業財産権の出願をして、特許、実⽤新案の場合12カ⽉以内、意匠、商標の場合6カ⽉以内に別のパリ条約加盟国に同じ出願をした場合、最初に出願をした時点を基準として優先権が認められます。
よって、「6か月」が入ります。

:マドリッド協定議定書は1989年に成⽴した商標に関する条約です。⽇本の商標登録出願を基礎として、マドリッド協定議定書の加盟国の中から商標権を取得したい国を指定して、マドプロ出願と呼ばれている国際登録出願を⾏うことで複数国へ出願するのと同等の効果が得られる制度です。
よって、「日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます」が入ります。

以上から、正解は選択肢アとなります。

 

 

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