【過去問解説(経営法務)】R5 第5問(1) 会社設立

今日は、経営法務 R5 第5問(1)について解説します。

 経営法務 R5 第5問(1)

以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏は、定款を書面で作成することを考えている。

甲 氏:「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたので、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べたところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしていますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」

あなた:「 A 。」
甲 氏:「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできるのでしょうか。」
あなた:「 B 。」
甲 氏:「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならないと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならないのでしょうか。」
あなた:「 C 。」
甲 氏:「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょうか。」
あなた:「 D 。」
甲 氏:「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」
あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」

(設問 1 )
 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア A:発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければなりません
  B:X株式会社は法人なので、発起人になることはできません
イ A:発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければなりません
  B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になることができます
ウ A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません
  B:X株式会社は法人なので、発起人になることはできません
エ A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません
  B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になることができます

解説

会社設立 から発起人に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それではA、Bそれぞれの会話を見ていきましょう。

A:会社の設⽴⽅法には、発起設⽴と募集設⽴という2つの⽅法があります。
発起設⽴は、発起⼈=株主となる場合で発起⼈は複数でも可能ですが、発起⼈は最低でも1株は引き受ける必要があります。
募集設⽴は、会社の設⽴にあたり、発起⼈以外の者からも出資を募るものです。ただし、募集設⽴においても発起⼈は必ず1株以上の株式を引き受ける必要があります。

よって、今回のケースでは、発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません。

B:発起人については、特に決まりは無く、法人でも個人でも引き受けることが出来ます。
よって、X株式会社も発起人になることができます。

以上から、正解は選択肢エとなります。

 

 

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