今日は、企業経営理論 R7 第25問について解説します。
企業経営理論 R7 第25問
労働安全衛生法第 66 条の 10 に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」を指す。
ア 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
イ 就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
ウ ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。
エ ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。
解説
労働安全衛生法から、ストレスチェックに関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
→ ✅ 正しいです。
ストレスチェック制度では、検査結果は実施者(医師・保健師等)から労働者本人へ直接通知される必要があります。事業者が結果を直接受け取るのではなく、まず本人に通知されるという点がポイントです。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
ストレスチェック制度では、検査結果は実施者(医師・保健師等)から労働者本人へ直接通知される必要があります。事業者が結果を直接受け取るのではなく、まず本人に通知されるという点がポイントです。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
→ ❌ 誤りです。
ストレスチェックは労働者の任意受検が原則であり、受検を拒否したことを理由に不利益取扱い(懲戒処分など)を行うことは禁止されています。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
ストレスチェックは労働者の任意受検が原則であり、受検を拒否したことを理由に不利益取扱い(懲戒処分など)を行うことは禁止されています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。
→ ❌ 誤りです。
制度の主目的は不調者の発見ではなく、未然防止=すなわち、ストレス状況を把握して職場環境の改善につなげることが目的です。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
制度の主目的は不調者の発見ではなく、未然防止=すなわち、ストレス状況を把握して職場環境の改善につなげることが目的です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。
→ ❌ 誤りです。
面接指導を行うのは医師であり、保健師ではありません。保健師は実施者にはなれますが、面接指導の実施主体は医師に限定されています。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
面接指導を行うのは医師であり、保健師ではありません。保健師は実施者にはなれますが、面接指導の実施主体は医師に限定されています。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。
なお、本問はかなりマニアックな問題になるので、本試験では常識で考えられる範囲から推測して消去法で正解に辿り着くのが現実的です。
過去問演習の際も、全て内容を覚える必要は無く、このような問題が出たということを記憶にとどめておく程度でOKです。
過去問演習の際も、全て内容を覚える必要は無く、このような問題が出たということを記憶にとどめておく程度でOKです。


