【過去問解説(企業経営理論)】R7 第26問 パワーハラスメント #中小企業診断士試験

今日は、企業経営理論 R7 第26問について解説します。

企業経営理論 R7 第26問

労働施策総合推進法第 30 条の 2 に規定されている、いわゆる「職場におけるパワーハラスメント」および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を指す。

ア  1 人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型に含まれる。
イ 事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が 10 人未満の事業所は、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは負わない。
ウ 職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハラスメントに該当する。
エ 職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業している場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席を含む)は「職場」に該当することはない。

解説

労働関連法規から、パワハラに関する問題です。
それでは選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型に含まれる。
→ ✅ 正しいです。
パワーハラスメントの代表的な類型には、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」などがあり、集団で無視する行為はパワハラに該当する行為として含まれます。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が 10 人未満の事業所は、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは負わない。
→ ❌ 誤りです。
パワハラ防止措置は中小企業も含めて、企業規模に関係なく義務化されています。したがって、小規模事業所であっても相談窓口の設置などの体制整備は必要です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハラスメントに該当する。
→ ❌ 誤りです。
パワハラの判断は主観のみではなく、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲かどうかで判断されます。適正な指導であれば、たとえ不満があってもパワハラには該当しません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業している場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席を含む)は「職場」に該当することはない。
→ ❌ 誤りです。
「職場」とは、業務を遂行する場所全般を含み、社外の打ち合わせ場所や接待の席なども含まれます。したがって、社外であってもパワハラは成立し得ます。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。

 

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