【過去問解説(経営法務)】H26 第8問 商標権

今日は経営法務のH26第8問について解説します。

 

H26 経営法務 第8問

商標登録の要件に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 外国の国旗と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
イ 菊花紋章と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
ウ 市町村を表示する標章と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
エ 赤十字の標章又は名称と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。

解説

今回はリクエストをいただきましたので、こちらの商標権に関する問題について解説します。

今回の問題は最も不適切な選択肢を当てる問題です。

商標権は、「自社の商品・役務を他者のものと識別する能力を持つものである」ということを登録するための要件としています。
また、公益的観点から、国旗や著名な地方公共団体の標章(著名でなければOK)など公共機関の標章と紛らわしい商標、他人の商標と類似している商標は不登録事由に該当するとして登録が認められません。

これを踏まえて各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アは、上記の説明の通り、外国の国旗と同一又は類似の商標は商標登録されることはありません。よってこの選択肢は〇です。

選択肢イの菊花紋章とは、いわゆる菊の御紋で、日本の象徴である天皇や皇室を表す紋章ですので、それに類似したような商標は不登録自由に該当するとして登録が認められていません。よってこの選択肢も○です。

選択肢ウの市町村を表示する標章は、著名なものは不登録事由に該当しますが、著名でないものは不登録事由に該当しません。

ちなみに、過去に宮崎県日南市の市章と類似の商標が出願されましたが、著名性の観点から不登録事由への該当性が否定されたという判例があったそうです。

特許庁HPより

 

こちら↓の記事で詳しい解説がされておりますので、興味のある方はご覧ください。

商標「日南市」市章類似事件で学ぶ商標法第4条1項6号の該当性及び商標の類似性について

選択肢エの赤十字の標章又は名称も不登録事由に該当するため、同一又は類似の商標は登録することができません。よってこの選択肢も○です。

以上から正解は選択肢ウとなります。

 

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