【過去問解説(経営法務)】R1 第14問 産業財産権(商標権)

今日は経営法務のR1第14問について解説します。

R1 経営法務 第14

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、県内で複数の和菓子店を展開する甲株式会社の代表取締役A氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
A 氏:「おととい、東京にある乙株式会社から警告書が送られてきて驚いています。」
あなた:「どのような内容ですか。」
A 氏:「うちで販売するどら焼きの名前が、昨年、乙株式会社が「菓子・パン」について登録した商標と類似するそうで、直ちに販売を中止しなさい、という内容です。どうしたらいいでしょう。」
あなた:「確か、御社のどら焼きは昭和の時代から販売している名物商品ですよね。
それであれば、先使用権を主張できるかもしれませんよ。」
A 氏:「その先使用権とはどういうものですか。」
あなた:「不正競争の目的でなく、[     ] 、継続してその商標の使用をする権利を有する、という商標法上の規定です。」
A 氏:「ということは、うちのどら焼きの販売を中止する必要はないのですね。」
あなた:「そうです。知的財産権に詳しい弁護士さんを紹介しますので、相談されてはいかがですか。」
A 氏:「よろしくお願いします。」

〔解答群〕
ア 乙株式会社の商標登録出願前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用し、または使用する準備をしているときは
イ 乙株式会社の商標登録出願前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用していた結果、乙株式会社の商標登録出願の際、現に御社商標が御社の業務に係るどら焼きを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
ウ 乙株式会社の商標登録前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用し、または使用する準備をしているときは
エ 乙株式会社の商標登録前から、御社がどら焼きについて御社商標を使用していた結果、乙株式会社の商標登録の際、現に御社商標が御社の業務に係るどら焼きを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは

解説

商標の先使用権に関する問題です。
先使用権とは、出願された商標と同一のものを出願前から善意で使用しているものに認められる使用権で、商標出願の際に日本国内でその使用に関する事業をしているもしくは事業の準備をしている場合に、無償で与えられる通常使用権のことです。商標の場合、先使用権が与えられるには出願の時点で周知性があるものでなければいけません。

これを踏まえて各選択肢を見ていくと、「乙株式会社の商標登録出願前から」というフレーズから、選択肢はアまたはイに絞られます。

また、選択肢アと選択肢イで比較すると、選択肢イは周知性について説明しているものの、選択肢アは周知性については説明していません。

以上から、正解は選択肢イとなります。

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