【過去問解説(運営管理)】H29 第26問 大規模小売店舗立地法

今日は、運営管理のH29 第26問について解説します。

 運営管理 H29 第26問

大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項のつは、地域商業の需給調整である。
イ 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店が含まれる。
ウ 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、敷地面積が 1,000 m2 を超えるものである。
エ 大規模小売店舗立地法の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的として大規模小売店舗法の規制が緩和された。
オ 都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。

解説

大規模小売店舗立地法に関する問題です。
大規模小売店舗立地法については、まとめシートで以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。大規模小売店舗立地法は、大店立地法とも略され、周辺地域の生活環境の保持を目的とした法律です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:誤りです。大店立地法は周辺住⺠の生活環境を守ることが目的であるため、小売店が営利目的かどうかは問わず、面積の条件を満たしていれば生協や農協なども対象となります。また、小売店ではない飲食店やゲームセンター、医院などは対象ではなく、それら部分の面積は対象の面積には含まれません。ただし、洋服のお直しやイージーオーダーなどの物品加工修理業は小売店と同様とみなされ、店舗面積の計算の中に含めます。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:誤りです。適用対象とする小売店舗は、「店舗」面積が 1,000 m2のものとなります。細かい点ですが、選択肢を確認する際は、ひっかからないように注意して読むようにしましょう。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。大規模小売店舗立地法が制定された際に、地域商業の活性化を図ることを目的とした大規模小売店舗法は廃止となりました。
よって、この選択肢は×です。

選択肢オ:その通りです。大店立地法の対象となった小売店舗は、地域の生活環境を守るため、交通渋滞、駐車、駐輪、騒音、廃棄物に対して適切な配慮を行う必要があるとともに、周辺住⺠への説明会の開催が義務付けられており、都道府県からの意見へ誠意ある対応を行う必要があります。
よって、この選択肢は〇です。

以上から、正解は選択肢オとなります。

 

 

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